C150 血糖自己測定器加算(特掲診療料 在宅医療 在宅療養指導管理材料加算)

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C150 血糖自己測定器加算

(診療報酬の算定方法の一部を改正する件 令和4年厚生労働省告示第54号)

1. 月20回以上測定する場合 350点

イ)インスリン・ヒトソマトメジンC製剤自己注射実施患者
(1型糖尿病の患者・膵全摘後の患者以外)

ロ)インスリン自己注射実施患者
(1型糖尿病の患者・膵全摘後の患者)

ハ)12歳未満の小児低血糖症の患者

ニ)妊娠中の糖尿病患者・妊娠糖尿病の患者
(別に厚生労働大臣が定める者)

2. 月30回以上測定する場合 465点
3. 月40回以上測定する場合 580点
4. 月60回以上測定する場合 830点
5. 月90回以上測定する場合 1,170点

イ)インスリン自己注射実施患者
(1型糖尿病の患者・膵全摘後の患者)

ロ)12歳未満の小児低血糖症の患者

ハ)妊娠中の糖尿病患者・妊娠糖尿病の患者
(別に厚生労働大臣が定める者)

6. 月120回以上測定する場合 1,490点
7. 間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの 1,250点

インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている入院中の患者以外の患者に対し、血糖自己測定値に基づく指導を行うため間歇スキャン式持続血糖測定器を使用した場合

注1 1から4までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

イ)インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の患者及び膵全摘後の患者を除く。)

ロ)インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の患者又は膵全摘後の患者に限る。)

ハ)12歳未満の小児低血糖症の患者

ニ)妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者※1に限る。)

注2 5及び6については、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、血糖自己測定器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

イ)インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の患者又は膵全摘後の患者に限る。)

ロ)12歳未満の小児低血糖症の患者

ハ)妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者※1に限る。)

注3 7については、インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている入院中の患者以外の患者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

注4 SGLT2阻害薬を服用している1型糖尿病の患者に対して、血中ケトン体自己測定器を使用した場合は、血中ケトン体自己測定器加算として、3月に3回に限り、40 点を更に第1款の所定点数に加算する。

※1 別に厚生労働大臣が定める者
告示:特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
(令和4年3月4日 厚生労働省告示第56号)

第四 在宅医療 六の二の二
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1及び血糖自己測定器加算に規定する厚生労働大臣が定める者
妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者であって周産期における合併症の危険性が高い者
(血糖の自己測定を必要としたものに限る。)

留意事項

通知:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
(令和4年3月4日 保医発0304第1号)

  1. 血糖自己測定器加算は、インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の在宅自己注射を毎日行っている患者のうち血糖値の変動が大きい者又は12歳未満の小児低血糖症患者に対して、医師が、血糖のコントロールを目的として当該患者に血糖試験紙(テスト・テープ)、固定化酵素電極(バイオセンサー)又は皮下グルコース用電極を給付し、在宅で血糖又は間質液中のグルコース濃度の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合に、区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料※2、区分番号「C101-2」在宅小児低血糖症患者指導管理料※3又は区分番号「C101-3」在宅妊娠糖尿病患者指導管理料※4に加算するものである。
    なお、血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針、皮下グルコース用電極及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
  2. 入院中の患者に対して、退院時に区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料※2、区分番号「C101-2」在宅小児低血糖症患者指導管理料※3又は区分番号「C101-3」在宅妊娠糖尿病患者指導管理料※4を算定すべき指導管理を行った場合は、退院の日に限り、在宅自己注射指導管理料、在宅小児低血糖症患者指導管理料又は在宅妊娠糖尿病患者指導管理料の所定点数及び血糖自己測定器加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関において当該退院月に外来、往診又は訪問診療において在宅自己注射指導管理料、在宅小児低血糖症患者指導管理料又は在宅妊娠糖尿病患者指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合であっても、指導管理の所定点数及び血糖自己測定器加算は算定できない。
  3. 当該加算は、1月に2回又は3回算定することもできるが、このような算定ができる患者は、区分番号「C101」に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定している患者のうちインスリン製剤を2月分又は3月分以上処方している患者又は区分番号「C101-2」に掲げる在宅小児低血糖症患者指導管理料を算定している患者に限るものである。
  4. グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニストの自己注射を承認された用法及び用量に従い1週間に1回以上行っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うために血糖自己測定器を使用した場合には、インスリン製剤の自己注射を行っている者に準じて、所定点数を算定する。
  5. 「7」においては、糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師又は当該専門の医師の指導の下で糖尿病の治療を実施する医師が、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用して血糖管理を行った場合に算定する。
  6. 「7」においては、間歇スキャン式持続血糖測定器以外の血糖自己測定については所定点数に含まれ、別に算定できない。
  7. 注3の場合を除き、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用する場合には、間歇スキャン式持続血糖測定器以外の血糖自己測定をした回数を基準に算定する。
  8. 「注4」の血中ケトン体自己測定器加算は、SGLT2阻害薬を服用している1型糖尿病の患者に対し、糖尿病性ケトアシドーシスのリスクを踏まえ、在宅で血中のケトン体濃度の自己測定を行うために血中ケトン体自己測定器を給付した場合に算定する。なお、血中ケトン体測定用電極及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血中ケトン体自己測定に係る全ての費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

通知:「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について
(令和4年3月25 日 保医発0325 第1号)

別添1の別紙1 診療報酬請求書等の記載要領
Ⅱ診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領
第3 診療報酬明細書の記載要領(様式第2)
2 診療報酬明細書の記載要領に関する事項
(20)「初診」、「再診」、「医学管理」、「在宅」、「投薬」、「注射」、「処置」、「手術・麻酔」、「検査・病理」、「画像診断」、「その他」及び「入院」欄について
オ「在宅」欄について

(キ)在宅自己注射指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び所定点数を記載すること。血糖自己測定器加算、注入器加算、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算の「1」、持続血糖測定器加算の「2」又は注入器用注射針加算を算定した場合は、併せてそれぞれ名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。在宅自己注射に用いる薬剤を支給した場合は、薬剤の項に総点数を記載すること。

(ク)在宅小児低血糖症患者指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び所定点数を記載すること。また、血糖自己測定器加算を算定した場合は名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。

(ケ)在宅妊娠糖尿病患者指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び所定点数を記載すること。また、血糖自己測定器加算を算定した場合は、名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。

※2 詳細は「C101 在宅指導管理料」をご参照ください。

※3 詳細は「C101-2 在宅小児低血糖症患者指導管理料」をご参照ください。

※4 詳細は「C101-3 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料」をご参照ください。

疑義解釈

事務連絡:疑義解釈資料の送付について(その1)
(令和4年3月31日 厚生労働省保険局医療課)

血糖自己測定器加算

問183  区分番号「C150」血糖自己測定器加算の「7」間歇スキャン式持続血糖測定器によるものについて、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニストの自己注射を承認された用法及び用量に従い1週間に1回以上行っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うために間歇スキャン式持続血糖測定器を使用した場合は、算定可能か。

答 算定不可。

血中ケトン体自己測定器加算

問184  区分番号「C150」血糖自己測定器加算の注4に規定する血中ケトン体自己測定器加算について、「SGLT2阻害薬を服用している1型糖尿病の患者に対し、糖尿病性ケトアシドーシスのリスクを踏まえ、在宅で血中のケトン体濃度の自己測定を行うために血中ケトン体自己測定器を給付した場合に算定する。なお、血中ケトン体測定用電極及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における・・・」とあるが、実際の使用状況を踏まえ、血中ケトン体測定用電極を追加的に給付しなかった場合であっても、算定可能か。

答 追加の給付の有無にかかわらず、血中ケトン体自己測定器を使用している患者であれば、算定可。