機器・診断薬 よくあるご質問

医療制度

診療報酬(C150 血糖自己測定器加算)の算定方法を教えてください。

在宅自己注射指導管理料を算定されている患者に、1月の測定回数に応じて、血糖自己測定器加算を算定することができます。
詳細については、各都道府県の審査支払機関にお問い合わせください。

インスリンを使用していない患者に血糖自己測定器を貸し出しても良いですか?

インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者以外に、ヒトソマトメジンC製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者、又はグルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニストの自己注射を承認された用法及び用量に従い1週間に1回以上行っている患者で、血糖自己測定器加算を算定している患者に対して血糖自己測定器の貸し出しが可能です。
また、生活習慣病管理料を算定している、糖尿病を主病とする2型糖尿病の患者には年1回に限り所定点数に500点の加算が可能です。
詳細については、各都道府県の審査支払機関にお問い合わせください。

消耗品でない「血糖自己測定器(例.グルテストアクア)」や「穿刺器具(例.ソフレット)」の診療報酬での扱いを教えてください。

血糖自己測定に係るすべての費用は血糖自己測定器加算、または生活習慣病管理料の点数に含まれます。
詳細については、各都道府県の審査支払機関にお問い合わせください。

血糖自己測定器を薬局で販売しても良いですか?

薬局で販売するためには、高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可申請を各保健所に行う必要があります。
詳細については、各市町村の保健所にお問い合わせください。

使用する本人以外(ご家族など)に血糖自己測定器を販売しても良いですか?

血糖自己測定器や穿刺器具に関しては本人以外への販売は可能です。

一方で、血糖自己測定器のセンサーは、体外診断用医薬品に分類され、薬局においては処方箋医薬品以外の医療用医薬品に分類されます。
体外診断用医薬品については薬機法やその他の法律上の販売制限はありませんが、通達※より、処方箋医薬品と同等の扱いになるため、原則本人以外への販売は認められません。

※参考資料:薬食発 0318 第4号「薬局医薬品の取り扱いについて」 平成 26年3月18日

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